2007-03-15 第166回国会 参議院 文教科学委員会 第2号
ずっと状態が維持なんですね、標準法の状態が維持で、それで附則でもって五か年というのを担保していますから、そうすると、その法律状態が実現されるというのは五年のうち一年しかないと、四年間は全部附則の状況、移行期間という極めてトリッキーな、本当に知恵が出たんだな、そのころの大蔵省はと思うんですけれども。
ずっと状態が維持なんですね、標準法の状態が維持で、それで附則でもって五か年というのを担保していますから、そうすると、その法律状態が実現されるというのは五年のうち一年しかないと、四年間は全部附則の状況、移行期間という極めてトリッキーな、本当に知恵が出たんだな、そのころの大蔵省はと思うんですけれども。
言わば、防衛出動というのは、自衛官が自衛権の発動としての武力の行使を権限、発揮できるための法律状態を作るというような、そういう位置付けだと思うんですが、この解釈からいきますと、防衛出動の下令というのは武力の行使の絶対条件というふうになるかと思うんですが、ここはちょっと確認のためにお伺いしておきたいと思います。
したがいまして、当然ながら同盟関係を結んでいるアメリカ、そしてアメリカが起こしたことによってそれが飛び火をする可能性というのは、私は理屈の上ではあり得ると思いますけれども、しかしながら、この有事法制そのものが、まさに日本で何かが起きたときに、超法規的、つまりは無法律状態で対応するのを避けるためにつくっているものであり、これは一番初めにもあえて申し上げましたけれども、御党があるいは木島委員が御指摘をされていることは
また、ヒト胚は人の生命の萌芽であるからそれを乱用してはならないという理由でそのような行為を法的に規制、処罰することにも、現在の我が国の法律状態では妥当性を欠くように思われます。 御存じのように、我が国では母体保護法指定医による妊娠中期までの中絶は事実上自由です。もちろん法的には、多くの人工妊娠中絶は母体保護法の要件を満たしていない違法な行為だとも言えましょう。
○国務大臣(野呂田芳成君) ちょっとその前に考え方を述べさせていただきたいと思うんですが、朝鮮戦争当時、我が国は連合国の管理下にあって、当時の法律状態のもとでの種々の協力と、このたびの周辺事態安全確保法案のもとでの協力とはおのずからその性格を異にするものでありまして、両者の法律的性格等について同列に比較して論じること自体は私は適切ではないのじゃないか、こう考えております。
そこで、当時の憲法と連合国最高司令官の指令との関係でございますが、これは既に最高裁判所が昭和二十八年七月二十二日付の大法廷判決におきまして、連合国の管理下にあった当時にあっては日本国の統治の権限は一般には憲法によって行われているが、連合国最高司令官が降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる関係においてはその権力によって制限を受ける法律状態に置かれているというふうに判示しておりまして、場合によりましては
委員既に重々御承知のことと思いますが、その判決中におきましては、連合国の管理下にあった当時にあっては、日本国の統治の権原は一般には憲法によって行われているが、連合国最高司令官が降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる関係においてはその権力によって制約を受ける法律状態に置かれている、このような趣旨のことを判示しております。
これが今先生御指摘のような経過を経まして、民事法の適用の場面でも脳死の時点をもって死とするというような法律状態が形成されるという場面を仮定いたしますと、今申しましたような場面での人の死亡の時期の考え方が変わってくるということが考えられるわけでございます。 そこで御質問の第二点目の、相続の場面において死亡の時期の認定について困難な問題があるのではないかという御質問がございました。
メモランダムというのは、その当時、日本の治安機関というものも機能を発揮するに至らずして、治安及び経済面においても全くの無法律状態を現出したんだ、それで社会混乱でいろいろなことがあった。古いことを言ったって始まりませんけれども、いろいろなことがあった。だからこの外国人登録令というものができたわけでしょう。これはメモランダムでしょう。メモランダムで、それによってできたわけでしょう。
したがって、給特法ができる前の法律状態で考えますと、おっしゃるように公労法以外に特例を設けるところはなかったと私は思うのです。ところが、公労法は、その第一条をごらんいただいておわかりになりますように、これも先生御承知のとおりなんでございますが、円滑な団体交渉を進めるという、交渉の手続をかなり書いてある法律であろうかと思うわけでございます。
そういうことから、今回の法案におきましては、執行官によりまして不動産の現況調査が十分できるような措置を講じまして、そしてそれに基づきまして物理的な現況のみならず法律的な関係、たとえば競落いたしました場合にどういう法律状態の不動産を取得することになるのかというふうな関係を明らかにするための物件明細書という制度を設けまして、これを新たにつくるというふうなこと、それから、一体最低幾らで売れればいいかというふうな
かかる占有引き渡し義務は国がはっきりと払い下げ契約上約束しているものであって、山梨県が植林を適法に開始し得る法律状態をつくり出す責任は、いまでも国にある。買い主たる県は、国に対して、植林が完全にできるように忍草等の占有を排除せよとの請求権を持っているものであって、県や組合がみずから排除の法的手続をとる義務はさらさらなかったはずであります。
○内藤功君 法文に書いてあるのだけではなくて、使用権原がなくなるという法律状態になった場合には、返還義務だけではなくて、使用しないという不作為の義務が当然法律効果としては生じますね。
またその方が、各国が自分に都合のいいところだけを早く先取りをいたしますと、ひょっとしますと海の国際法というものがついにできずに、無法律状態になってしまうという心配があって、そうなりますと、海洋国であるわが国は、恐らく相対的には国益は損をするという心配がある、そういうふうに実は考えておりましたので、この問題の決定は、海洋法会議の終結を持ってというふうに政府は従来考えてまいったわけでございます。
そうだとしますと、たてまえとして恒久的に農業の用に供する、だから本来死ぬまでだ、それを二十年に縮めた、こういう話ですけれども、ある法律状態が一定期間存続をして、そしてそれを一定年限経過したことで事実状態が法律状態にまで高まるという趣旨から言えば、たとえば今回の場合も、五年継続して、そうしてそれでもって徴税を猶予してきたわけだから、あと課税権としては、徴収権としては消滅をするということも考えられるのじゃないでしょうか
○荒木委員 そうすると、五年たったら権利は消滅するということは、先ほどの局長の答弁ですと、もうそのくらい続けばそれで一つの新しい法律状態になった、だから権利消滅だ、こういうふうに伺っていいわけですね。
私そんたくしますに、おそらくこうなさいましたのは、もちろんこれは刑事罰ではありませんから、憲法の三十九条の不遡及の原則を受ける問題ではございませんが、事民事に関しましても、やはり一種の法的安定性というか、ある時代に住んでいた人たちが、自分たちの法律状態はこのようなものだと信頼してかかった法律状態を、あとからあまり極端に変更するというふうなことはよくないという思想を一方に踏まえながら、他方におきまして
また、率直に申しまして大赦というような制度、それを大衆的な議論をするということは、大赦の本質から考えまして、それが世間一般にわかるということになりましたら、これは無法律状態にするわけであります。したがって、そういうことは絶対に秘密を保っていかなければならぬ。そういうときに、審議会にかける審議会の制度がいいかどうかということにつきましては、非常な問題点を含んでおるわけであります。
○土井委員 無法律状態になるということをたいへん心配の御様子でありますが、政治家が汚職をやったり選挙違反をやるということは、無法状態の始まりであると私は考えております。ですから、そういうことについての恩恵的な措置をやりながら、無法状態になるという心配をするということは、まさしくこれはおかしな話であります。
ただ、恩赦の制度は、御承知のように恩赦自体は討論なりいろいろなことをやって、一般に事前に知れ渡るということは禁物でありまして、早い話が大赦をやるというようなことがずっと事前にわかれば、無法律状態になるというような心配があるわけであります。したがって、審議会にかけていろいろな討論をするというわけにまいりませんのが一つ。
また、こういう法律を引き継ぐということにいたしませんと、返還時までのいろんな事犯は無法律状態になると、こういうことでもあります。そこで、返還の際に、従来沖繩で行なわれております法律——犯罪につきましては、やはり発生時の法律に従うわけでありまするから、そこで、この法律によりまして、それまでに至る現在の沖繩の刑法、そういうものを日本の法律として認める、こういう行き方をしたわけであります。